« 4.パロディ規定の創設 | メイン | 2.書籍出版社の著作隣接権創設議論 »

2012年06月23日

3.マンガ喫茶はどうするんだ

マンガ喫茶での著作物の「利用」は多岐にわたっています。
客に施設内でマンガを読ませることは普通の喫茶店でもあることなので区別がつかない とか、
個人別に仕切られたブースでDVDを見たりゲームをすることは「上映」の概念を満たさない とか、
そういう議論がありますが。

時間制料金で客を個室(半開放型でもいいけど)に入れて、ドリンク料金が利用料に含まれるというマンガ喫茶の典型的な営業形態が、通常の喫茶店と判別できないわけがない。
むしろホンマモンの「フェアユース」なんか導入したら、真っ先に「売り上げの阻害」要件に引っかかると思うわけで。だんだん俺フェアユース規定導入賛成論者みたいになってきたな。

あ、図書館と同じだろ、って言う人、まさかいませんよね?

投稿者 ushila : 2012年06月23日 01:06

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.torihan.com/mt/mt-tb.cgi/1311