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2012年06月23日
著作権法改正がいろいろ騒がしいので
あえて著作権法の論点をあっちこっち散らしてみる。
俺は基本的に著作者の権利強化は、正しく収益につながって、創作活動の発展に寄与するなら賛成の立場なのだが。
1.今回の著作権法改正について
大そもそも論、法律というのは、普通の人が普通の日常生活を送っていることを罰するようには出来ていません。
だから著作権法も「通常の利用」というか、私的利用・小規模な利用には基本メクジラを立てない構成になっています。
が、わざわざコピーガードをかけて売られているDVDのコピーガードをはずしてコピーすることや、違法にアップロードされていることがわかっているデータをダウンロード(要するにコピー)することが「通常の利用」なのか?
逆に言うとそれを「通常の利用」と言っちゃっていいのか?
基本的にはつまりそういうことでしょう。
(リアルプレイヤーをインストールするとフツーにYoutubeの動画がDLできるようになっちゃうのはどうしたもんかと思う)
Youtubeを見てるだけでダウンロードが行われてるから捕まる、と言う弁護士がいますが、キャッシュ(一時ファイル)に関する権利制限規定との関係性はどうなるのか、俺としても知りたいところです。
俺は権利制限規定で、キャッシュ=ダウンロードではない、と言っている以上、対象じゃないと思うんだけど。
投稿者 ushila : 2012年06月23日 01:09
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